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運転免許証の有効期限の表記はどうなる?平成は令和に変更できる?

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免許証

平成から令和に元号が変わると気になるのが運転免許証です。

有効期限の表記の仕方はどうなるのでしょう?

また今持っている免許証の有効期限は平成ですが令和に変更できるのでしょうか?

このような運転免許証の有効期限についてご紹介します。

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運転免許証の有効期限表記の仕方はどうなる?

改元することで運転免許証の有効期限の表記がどうなるのか気になりますよね。

運転免許証の有効期限の表記の仕方はこれまでの元号のみから西暦と和歴の併用になります。

詳しくは西暦の後ろに括弧書きで元号を表示します。

●これまで(2019年3月以前)

平成〇〇年〇月〇日まで有効

●2019年3月15日以降 ※切り替え日は都道府県により異なる

20××年(平成〇〇年)〇月〇日まで有効

●2019年5月1日以降

20××年(令和〇年)〇月〇日まで有効

この西暦と元号の併記は2018年12月に警察庁が発表したもので2019年3月以降システム改修を終えた都道府県から順次切り替わるようです。

そのため3月以降は都道府県により切り替えのタイミングが違うことがあります。

5月になると西暦と新元号の令和の併記になりますが、免許センターもゴールデンウィークの時期で休みの日が多く最初の交付は5月5日からとなります。

西暦と和歴の併用になった理由

外国人の免許保有者が増えていることもあり、これまでの和歴のみよりも西暦を併記した方がよりわかりやすいということのようです。

西暦は世界共通なので外国人にもわかりやすい表記だと思います。

ただ便利さだけの理由で西暦のみの表記にするのは反対という意見が多くあったようで、和歴を併記することでよりわかりやすく変更されました。

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運転免許証の平成を令和に変更できる?

現在、ほとんどの方が持っている免許証の有効期限の表記は「平成〇〇年〇月〇日まで」となっています。

元号が平成から令和になると有効期限の「平成〇〇年」を見ても「それって令和何年?」と考えてしまう方も多いですよね。

そこで書き換えの時期でなくても西暦と新元号令和を併記した新しいものに変更したいと思われるのではないでしょうか。

しかし現時点では免許証を理由なく再交付することはできません。

運転免許証の再交付手続
手続ができるのは、紛失や盗難により運転免許証をなくされたかたと運転免許証を破損、汚損及び毀損したかたです。
出典:埼玉県警察ホームページ(https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0110/menkyo/saikohu.html)

現在の免許証の有効期限が平成と表記されていても有効期限内のものであればこれまでどおり使えます。

ただどうしてもわかりにくという方のために下記に早見表をご用意しましたので、参考程度にご覧ください。

計算の仕方は平成〇〇年から30を引いた数字が令和〇年になります。

キリの良い数字なので覚えやすいですね。

・平成31年 ⇒ 令和元年(31-30=1)

・平成32年 ⇒ 令和2年(32-30=2)

・平成33年 ⇒ 令和3年(33-30=3)

・平成34年 ⇒ 令和4年(34-30=4)

・平成35年 ⇒ 令和5年(35-30=5)

・平成36年 ⇒ 令和6年(36-30=6)

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あとがき

運転免許証の更新は忘れると失効してしまうので気がきではないですね。

これからは西暦と和歴の両方が記されるのでこれまでよりも大分わかりやすくなります。

新元号に変わった今のタイミングがやや混乱しますが一度更新すれば併記となるのでそれまでの辛抱ですね。

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